ひとりで子どもを育てる!と覚悟を抱くと同時に真っ先に心配してしまうのが『養育費』だと思います。
もちろん、私もそうでした。
子どもを育てるのにはお金がかかる…
これはどうしても避けられない現実です。きれい事だけではやっていけない。
ですが未婚の母である私の場合、養育費のことを考えた時にある疑問を抱きました。
『結婚してない相手との子どもでも、養育費って請求できるの?』ということです。
恐らく、私だけでなく、未婚での出産を決断したり、された方の多くが疑問に思うのではないでしょうか。
そこで今回は、この疑問についてまとめてみました。参考までにぜひご一読ください。
未婚でも養育費の請求はできる?
答えは『養育費の請求はできる』です。
婚姻関係がなくても、養育費は請求できます。
なぜかというと、養育費を請求することは子どもの権利だからです。
子どもが親に対して求める当然の権利なので、親同士に婚姻関係があるかないかは関係ありません。
また、親同士で『養育費は請求しない』と文章を交わしていても、子どもの権利であるので無効となります。
私はそういう文章を相手に書かされました。
書くまで今日は帰さないといったようなことを言われ、メモ書き程度の簡単なものを仕方なく書きました。
しかしながら、なんの意味もないと調停で言われました。
ただし、未婚である場合、調停や裁判といった公的な機関で養育費を請求する訴えをおこす前にしてもらわなくてはならないことがあります。
それが『認知』です。
認知をしないけれども、養育費について決めるとなると、当事者間(親もしくは家族も含めて)での話し合いで決めるしかありません。
認知とは?
認知とは子どもの父親が自分であるということを法律上認めることです。
法律上認めた場合、子どもの戸籍の父という欄に名前が入ります。
戸籍上だけの法律上の父親であっても、父親にも子どもを監護(世話を)する義務が生まれます。
そして、養育に関する費用(=養育費)を払う義務が生まれてきます。
認知の種類
認知は、大きく2つの種類に分けることができます。
①任意認知
父親が自ら自分の子であると役所に認知届けを提出することです。
②強制認知
父親が認知に応じなかった場合、裁判所に調停を申し込み強制的に認知させる方法です。調停や裁判を通し、話し合います。
ちなみに、私は胎児の間に任意認知させました。そこだけは唯一の子どもに対する優しさだったのかなと考えてます。
認知のメリット・デメリット
メリット
・養育費を請求できる
・相続をすることができる
・相手の戸籍にも子どもの情報が載る
デメリット
・父親に対して扶養する義務が生じる
・親権を求められてしまう場合がある
・相続争いが起きる可能性がある
認知は子どものことを考えて、検討してから決めるべきだと思います。
養育費を請求する流れ
養育費を決めるやり方も大きく分けて2通りあります。
①話し合って決める
基本二人で話し合って決めます。
・金額 ・期間 ・支払い方法
など具体的な事まで事細かに決めましょう。
金額についての相場が分からない、
少くない?多い?と分からなくなった場合は『養育費・婚姻費用算定表』というものがあるので、こちらを参考にするといいです。
また、『公正証書』を作成した方が良いでしょう。公正証書とは、公文書で執行力もあります。なので、不払い時に強制執行の申立てを行うこともできます。
②調停や裁判で決める
未婚で子どもを産ませるような男がそもそも自発的に養育費を払う可能性なんてないに等しいです。
なので、認知を求めることができるのであれば、家庭裁判所に『養育費請求調停』の申立てを行い決めてもらいます。
調停で決まった場合、調停調書といったやはり執行力のある公文書が作成されます。
調停、裁判所と聞くとすごく難しそうに感じる方も多いと思います。また、弁護士費用をどうしようとか考えてしまう方もいるかもしれません。実際私もお金はなるべく使いたくないけど、養育費は求めたいと思っていました。
そういう方にも安心して頂きたいのは、調停は、弁護士を立てずに自分だけで行うことができるということです。私も自分で申立てを行い、調停員に間にたってもらい決めました。
養育費は子どもの権利
愛情が一番大切ですが、それだけでは子どもは育ちません。いくら我慢して、我慢させて育てるとしてお金は必要です。
ただし、認知して養育費をもらうということが誰にとってもベストとは言えません。
中にはもう金輪際関わりたくない…、父親とこっちが認めたくないなど、人それぞれ色んなケースや考え方があるかと思います。
果たして子どもにとって何が一番大切なのかを考え、養育費についても話し合ってみてください
コメント