“未婚で子どもを産む”
と決意すると『認知』については必ず考えることになると思います。
もちろん私も認知については悩みました。
認知をすることによってどんなメリット・デメリットがあるのか、子どもの為にはどうすることが最善なのか随分と悩み、葛藤もしました。
そして私は『認知を求める』という選択をしました。
今回は、かつての私と同じように認知について悩んでいる方に向けて、
・認知とは何か
・認知のメリット、デメリット
・認知の種類と認知届の出し方
について要点をかいつまんでまとめてみました。
最後に、私が認知を求めた理由、なんで葛藤したのか等の経験談も併せてご紹介します。
ご参考までに読んでみてください(^^)
認知とは、婚姻関係がない男女の間に生れた子どもについて「自分の子です」「自分が父親です」と、法律上認めることです。
役所に『認知届』というものを提出する必要があります。
認知届を提出することにより、
子どもの戸籍にある父の欄に名前が入ります。(認知届を提出しない場合は空欄です)
また、父親だと認めることによって、父親と子ども双方に扶養する義務が生じます。
認知届の提出は、しなくてはならないといった強制的なものではありません。
また、世の中には様々な事情を抱えている人が多く、決して認知してもらうことが良いこととは言い切れないです。
「自分はどうしたらいいか…?」と考える時に参考なるメリット・デメリットをまとめてみました。
①養育費を請求できる
先にも述べましたが、子どもを扶養する義務が父親にも生じます。
逆に言えば、認知をしていなければ赤の他人です。なので、調停や裁判で養育費を求めることもできません。
②相続をする権利が生じる
認知をしていなければ、法律上は赤の他人…もちろん相続権もありません。
ちなみに、婚姻関係のない男女から生まれた子のことを”非嫡出子”と言います。この非嫡出子も認知届を提出し、初めて男性の非嫡出子となります。非嫡出子、嫡出子に相続権があり、いくら血が繋がっていようともどちらかでなければ相続権はありません。
③戸籍に載る
子どもの戸籍の父の欄に、父親の名前が載ります。その他にも本籍地などの情報も載ります。(ちなみに、認知届をだしていないと父の欄は空欄となります)
そして、父親である男性側の戸籍にも”子どもの名前”・”本籍地”などが載ります。
①父親を扶養する義務が生じる
メリットに述べた事とは逆で、子どもにも父親を扶養する義務というのが生じます。
ただし、子が親に対してある扶養義務とは、自分の生活を犠牲にしない程度で余裕のある範囲内の義務です。また、認知をしただけで何もしてこなく扶養することだけを求めてくるといった場合は家庭裁判所で調停をもって放棄することもできます。
②親権を争われる可能性が生じる
可能性としてはほとんどないと思いますが、認知をするということは子どもの父親であるということを認めることでもあります。
その為、相手方が望めば親権を争うという可能性も生じてきます。
③相続争いに巻き込まれる可能性がある
相手方に家族がいる場合、事前に子どもの存在を伝えていればよいのですがそうでないことも大いに考えられます。
その場合、急に存在を知った子供に簡単に相続させるとは考えにくいです。少なからず揉め事になることが想像できます。
ですが、面倒な問題に巻き込まれたくなければ放棄することももちろん可能です。
認知は子どもの人生に関わる大事なことです。しっかりと考える必要があります。
認知には『任意認知』と『強制認知』の2種類に大きく分けることができます。
父親が自分の子であると自ら認知届を提出することです。更に『胎児認知』と『遺言認知』に分けることもできます。
子どもが産まれてからの認知
●認知届を提出する人
認知する父親
●届出先
認知する父親が住む役所の戸籍課
または、認知される子の本籍地
●必要書類
認知届
父の印鑑
届出先が本籍地でなければ戸籍謄本
子どもが20歳を越えている場合は、子どもが認知されることを承認するといった承諾書が必要となります。
ちなみに、子どもが未成年の場合、母親の承諾書や許可書などは、子どもが必要とされていません。
胎児認知
赤ちゃんが産まれる前に認知届を提出することもできます。
●認知届を提出する人
認知する父親
●届出先
認知する子どもの母親
●必要書類
認知届
父の印鑑
母親の承諾書
胎児認知をしていると、出生届にも父親の名前が書けます。
遺言認知
父親が亡くなった後でも、遺言で認知届を提出することも可能です。
●認知届を提出する人
遺言執行者
●届出先
認知する父親が住む役所、または本籍地
または、認知される子の本籍地
●必要書類
認知届
届出に用いた印鑑
届出先が本籍地でなければ戸籍謄本
遺言書の謄本
遺言認知は遺言執行者が就職してから10日以内と期限があります。また、執行者が定められていない場合は、家庭裁判所で選任申立をしなければなりません。
裁判認知と言う人もいます。
認知するのを拒んだ場合、家庭裁判所に調停を申込、それでもまとまらなかった場合は、裁判を経て裁判官が結審します。
DNA鑑定を用いて親子関係を明らかにすることも行われます。
●調停の申立先
父となる相手方の住所地の家庭裁判所
または、当事者が合意の上で定める
家庭裁判所
●申立人
子、その直系卑属(子や孫)、
直系卑属の決定代理人(←母親)
●申立に必要な費用
収入印紙1,200円分
連絡用の郵便切手
●必要書類
子の戸籍謄本(全部事項証明書)
相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
子どもが誕生してから父親が死亡してから3年までの間に申立を行うことができます。
認知が確定したら10日以内に認知届を提出しましょう
●認知届を提出する人
認知調停の申立人
●届出先
認知する父親が住む役所、または本籍地
または、認知される子の本籍地
●必要書類
認知届
届出用人の印鑑
届出先が本籍地でなければ父と子の
戸籍謄本
出生時に遡って効力が発生する事になります
ちなみに、強制認知の場合、裁判で確定した日か載ります。その為、子どもが戸籍を取ったときに任意でなく、強制的に仕方なく認知したんだと分かります。
子どもの精神面を考えると、なるべく任意で認知はして欲しいものです。
認知をして欲しかった理由は3つあります。
①養育費を請求したかった
②なかったことにさせたくなかった
③子どもに自分のルーツを残したかった
です。
基本的に、子どもの事を思うとして欲しかったんです。そして、相手にも子どもの存在を忘れて欲しくなかった。この子に何かして欲しかった。子どもの為と言いつつも私の願望も少し入ってます。
葛藤した理由はたった1つです。
「もう、関わりたくない…」
幸いにも、あれ?って思うところはあったものの身体的なDVはなかったし、問題を起こすタイプでもなかったと思います。
それでも、やっぱり「関わりたくない」と思ってしまうんですよね。
でも、結局認知して欲しい理由には勝らなかったので認知してもらいました。
私は認知してもらうことが100%正しいとは思っていません。
それは人それぞれ色んな事情、色んな人がいるからです。
ですが、産まれてくる子どもの為に父親として最低限何ができるかを考えてもらいたい。
そして、お母さんとして何が子どもの為になるのか考えて欲しいと思います。
周りの声はあくまでただの参考です。
人は知らぬうちに既成概念が埋め込まれてます。周りの人の既成概念「~すべき」を鵜呑みにせず、自分の考えを大切にしましょう。
コメント
はじめまして
読ませて頂きました。
ここでは詳しく書けないのですが、同じ様な経験をされた方に話を聞いて頂けたらと思いコメントしました。
宜しくお願い致します。
初めまして!
読んで頂きありがとうございます。
アドバイスやらは何もできないかもしれませんが、
お話は全然伺いますので、よろしければブログ下部のお問い合わせからでもメッセージお送りください(^^)